美容室代、化粧品代は経費にできますか?判断基準を解説します。

美容室代や化粧品代、エステ代など、経費にならないかな?というご質問やご相談を受けることがよくあります。

中には特に説明もなく美容室のレシートが入っている…ということも。

もちろん節税のためには、経費に入れれるものはきっちり計上していきたいものです。
それでは、税理士の実体験をもとに、本当に経費にできるのかどうか、確認してみたいと思います。

※基本的に法人でも個人事業でも同じと考えてください。

美容室代などが経費にできる場合

そもそも「経費」とは、一般的に次のようなものをいいます。
①売上に直接結びつく「売上原価」
②販売費・一般管理費といった、事業の運営に関連して必要となる支出

簡単に言うと「仕事用です。と言えるかどうか」というニュアンスで問題ありません。
個人の生活上の支出とみなされてはダメです。

そこで、理・美容室代や化粧品代、エステ代などを考えると、「生活上の支出」と考えるのが普通です。
にもかかわらずこれを経費に入れるためには、「業務上必要があって、そのために特別に使った」と主張できることが必要です。
少しハードルは高いと考えてください。

具体的には、次のようなケースなら、経費に計上できそうです。

・HPやパンフレット等の写真撮影のために、特別に行ったもの

・営業上重要なセミナーを開催するためや、大きな商談の準備として特別に行ったもの

・モデルや舞台俳優、ミュージシャンなどのパフォーマンス用

・特に自分のパーソナリティやイメージが売上に大きな影響を与える業種であり、「仕事用」と自分なりに主張ができるもの
 ⇒化粧品のセールスや、保険・不動産・金融商品等の営業で個人の営業力に依存したスタイルで仕事をしている場合
  フリーランス、サービス業、接客業でも可能性はあります。

美容室代などが経費にできない場合

・普段から定期的に同じメニュー(ごく一般的なカットやカラーなど)で行っているもの
 ⇒ほぼ同じ金額で1~2か月ごとに支出しているものなどは、かなり難しいです。

・製造業の社長など、業務上の関連性に無理がある場合

・個別具体的に「何のために行ったのか」を説明できないもの

特に説明がない場合、美容室代も化粧品も「生活上の支出」とみなされます。
そのため、税務調査で質問を受けた際に、具体的な理由を挙げられなかったり、時間が経って忘れてしまったという場合には、経費と認められない可能性が高いでしょう。

きちんと主張できる理由があるかどうかが全て

このように同じ「美容室代」でも、経費になる場合とならない場合が出てきます。
その境界線は、何の目的で支出したのか?という事実認定がキーになってきます。

◆これは個人の主観も問題も大きいため、税務調査の際に会社側と税務調査官との間で見解が分かれるケースもあります。

間違いなくOK、間違いなくダメ、と言えない「グレーゾーン」はたくさんあります。
その際に具体的な理由を主張できれば強いです。

◆○○日のセミナーのために特別に行ったもの。なければ行かない。
などと自分が主張できるのであれば、他人からみてどうだろう?といった忖度はそこまで必要ないと思います。(程度の問題はありますが)

レシートへのメモ書きでもいいので、きっちり記録に残しておきましょう。

◆その際に重要なのは、「事実をねつ造しないこと」
実際にはなかったセミナーや商談を理由にあげたり領収書を改ざんしたりすると、仮装・隠ぺい行為として「重加算税」が課される可能性もあります。

いわゆる「脱税」ですね。
見解の相違で否認される場合とは訳が違います。
ばれるばれないの問題ではなく、嘘はつかないという基準を持つことが大事です。

その範囲において、経費にできそうなものはきっちり計上していきましょう。

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