JAFや商工会議所の年会費、税理士会などの同業者団体の年会費、クレジットカードの年会費など。
毎年支払う年会費や、団体加入時の入会金などが消費税の課税対象になるかどうか、仕訳のたびに迷ってしまいますよね。
そんな「会費」の消費税について、実例と判定基準をまとめてみました。
消費税の課税対象になる会費・ならない会費
◆課税対象になるもの
・クレジットカード年会費
・スポーツクラブ・ジム、レジャー施設等の会費、年会費(返金されないもの)
・セミナーや懇親会の会費
・アマゾンプライム年会費(注意!!)
※海外事業者からのwebサービスについては、消費税について対価性とは別の問題があります。
現時点(2022.7)での取り扱いでは、「登録国外事業者」という制度があり、これに登録されていれば仕入税額控除可能、されていなければ仕入税額控除できない。というルールがあります。
アマゾンやAdobeなどはこれに登録されているため、仕入税額控除可能ですが、他の海外サービスの中には仕入税額控除できないものも多くありますので注意が必要です。
⇒詳しくはこちら【Kindle電子書籍やAmazonプライム年会費の消費税・仕入税額控除は?】
◆課税対象にならないもの
・税理士会、弁護士会などの年会費
・商工会議所の年会費
・JAFの年会費
・ロータリークラブ、ライオンズクラブの年会費
・法人会・納税協会の年会費
・町内会費
以上のように、同じ「会費」という名目でも、課税になるもの・ならないものがあります。
仕入税額控除に影響し、納付する消費税の計算に直結しますので、慎重に判定しましょう。
対価性があるかどうかがポイント
諸会費・入会金が消費税の課税対象になるかどうかの判定は、支払う会費と提供を受けるサービスとの間に「明らかな対価関係」があるかどうかがポイントになります。
上記の課税対象の例のように、
具体的に決済サービス等を受けるために支払うもの、
スポーツクラブの使用料としての会費、
セミナー等の受講料としての会費、など、
具体的に提供を受けるサービスが明確なものが課税対象となっています。
一方、不課税とされているものは、同業者団体やその他の団体の、継続してかかる通常の・一般の年会費といったものが中心です。
これらは、何かの物やサービスの対価であることがはっきりしないものです。
そうはいっても、世の中には様々な団体があり、対価性があるかどうかの判定は、具体的に難しいものも多いです。
そのような場合の取り扱いとして、国税庁の基準でも次のように示されています。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
参考:国税庁タックスアンサー 会費や入会金の仕入税額控除
あくまで「判定が困難なもの」についてですが、団体が「不課税」と判断し明示していれば「不課税」でOK、ということになります。
商工会議所でもJAFでも、会費の説明書きや請求書・領収証等で消費税の対象とならない旨の記載があるはずですので、一度確認してみましょう。
また、商工会議所やロータリークラブなどで、通常の年会費とは別に、懇親会やセミナー参加時に特別に徴収されるものは、明らかな対価関係があるため、「会費」といった名目になっていても課税対象になるので注意が必要です。