税金のしくみ

Q1. 会社を作るとどんな税金がかかるの?

Q2. いつ納税するの?

Q3. 法人税ってどれくらいかかるの?

Q4. 消費税のしくみがよくわからない。

Q5. 源泉所得税の納付書はどう処理すれば?

Q1. 会社を作るとどんな税金がかかるの?

会社を設立し事業を開始すると、様々な種類の税金が発生することになります。
次の税金のほとんどが、事業年度終了後2か月以内の申告期限と同時に、納付期限が到来しますので注意しましょう。
また、その税金が一定額以上になると、翌年以降は「中間納付」も発生することになります。

■法人税(税務署)
会社があげた利益(所得)に対して課される、会社の税金の代表格です。
中小法人(資本金1億円以下など)には税率の優遇があり、利益のうち800万円までの部分は低く抑えられています。
⇒800万円までの部分 15%
 800万円超の部分 23.2%

■地方法人税(税務署)
比較的新しく登場した税金で、法人税額の10.3%が課されます。

■都道府県への納付
・法人都道府県民税(法人税割・均等割)
・法人事業税

■市町村への納付
・法人市町村民税(法人税割・均等割)

■消費税等(税務署)
年間の売上高が1000万円を超えると、その年の2年後の年度から消費税の納税義務が生じます。
資本金1000万円未満の会社の場合、設立後2年間は納税が免除となる場合が多いです。
3年目以降、課税が生じた場合の負担感はかなり大きいため、あらかじめ心づもりはしておきましょう。

※合計するとどれくらい?
中小企業の社長が「絶対に」知っておきたい、法人税率の話

Q2. いつ納税するの?

法人税や法人住民税、消費税など、決算・申告によって税額を計算するものについては、基本的に決算終了後2か月以内に納税することになります。

場合によっては一時期に大きな支出が重なりますので、資金繰りに注意が必要です。

特に開業後3年目から消費税課税となった場合、3年目終了後に初めて消費税の納付(しかも1年分まとめて)が出てきて慌てることがありますので、あらかじめ計画に入れておきましょう。

また、納税額が次の額を越えてくると、翌年には「中間納税」が必要になってきます。
この場合、翌期半年経過後に、前期納付額の半額相当を前払いで納付することになります。

・法人税・法人住民税
 ⇒納付する法人税額が20万円超

・消費税
 ⇒年間の消費税額が48万円超(地方消費税分を除いて判定)
 ※事業規模がもっと大きくなると、3か月ごとや毎月の中間納税が必要となってきます。
  詳しくは国税庁HP等を参照

Q3. 法人税ってどれくらいかかるの?

「法人税は所得税よりも低い」とか、「だいたい40%」など、法人税率については何となくのイメージがあっても実際何%かはあいまいだったりします。

これは法人税の計算方法や税金の種類が複雑すぎて、はっきり「〇〇%」と計算できないことも原因の一つです。

法人の所得にかかる税金は、いわゆる「法人税」だけでなく、Q1で見たように数多くの税金が同時に課税されます。
また、会社の規模や利益水準によっても税率が変化します。

そのため、自分の会社の場合、「だいたい〇〇%」という感覚を持つことが重要です。

資本金1億円以下の中小法人の場合、
・所得800万円までの部分は「23%」
・所得800万円を超える部分は「35%」

といったざっくりとイメージしておくと良いと思います。

詳しくは、こちら【中小企業の社長が「絶対に」知っておきたい、法人税率の話】をぜひご一読ください。

Q4. 消費税のしくみがよくわからない。

「消費税のしくみがわかりにくい」。といった事業者の声をよく耳にします。
普段の買い物であれば単純に10%又は8%が上乗せされるだけですが、それを国に納付するための計算や仕組みがとても複雑なのです。

まず初めに次の内容をマスターしておきましょう。

■売上高が1000万円を超えると課税事業者になる
年間の売上高がこの基準を超えない限り、そもそも消費税を計算・納付する義務はありません。

これを越えてくると、その2年後から納税義務が出てきます。

■原則課税と簡易課税
消費税の納税額の計算方法には、この2種類があります。
このうち「簡易課税」は売上高が5000万円以下という制限があるため、これに当てはまる会社は、どちらで計算するか選択する余地があります。
ただし、年度開始前に選択の届け出が必要なため注意が必要です。

金額の目安は、売上にかかる消費税-仕入・外注・経費(給与等は除く)にかかる消費税。
「預かった消費税から支払った消費税を引いた差額」を納付することになります。

★「簡易課税」とは、「売上」-「仕入」の計算のうち、「仕入」の金額を概算で計算するものです。
(例えば不動産業の場合、売上高の40%)
 売上高が2000万円の場合、
 (売上消費税200万)-(40%みなし仕入税額80万)=120万円の納税が発生。

★「原則課税」とは、「仕入」も実額で計算する方法です。
したがって、この場合「仕入」が40%よりも多いと「原則課税」が有利となり、少なければ「簡易課税」が有利となります。

給与は消費税上の課税「仕入」とはならないので、経費の大半が給与である場合などは、「簡易課税」が有利になることが多いです。

一方、外注費は課税「仕入」であるため、外注が多い状態なら「原則課税」が有利になることもあります。

実例としては、「簡易課税」が有利になるケースがかなり多いですが、自社の数字で一度シミュレーションすることをおすすめします。

※簡易課税のみなし仕入率は、業種によって次のように異なります。
 ・第一種事業(卸売業)90%
 ・第二種事業(小売業)80%
 ・第三種事業(製造業等)70%
 ・第四種事業(その他の事業)60%
 ・第五種事業(サービス業等)50%
 ・第六種事業(不動産業)40%

Q5. 源泉所得税の納付書はどう処理すれば?

源泉所得税の納付書

会社から役員や従業員に給与を支払うようになると、税務署から「源泉所得税」の納付書が送付されます。

これを使って、給与から天引きした所得税を会社が国に納付することになります。

■給与
従業員に支払う給与等から天引きした所得税の合計額を、給与支払い日の翌月10日までに納付します。

書き方の見本を作りましたので、このように内容・金額を記入して、銀行の窓口などに持参し、期限までに納付してください。

上記記入例:平成29年5月10日支払給与
 給与支払人数3人 3人の給与合計660,000円 所得税合計15,000円の場合。

■税理士等の報酬
給与とは別に、税理士等に支払う報酬からも、源泉所得税を控除することがあります。
この場合も同じ納付書の中に「税理士等の報酬」という欄がありますので、ここに支給日・人数・支給額・税額を記入し、合計して納付します。

※これらは基本毎月行うものになりますが、給与支給人数が10名以下の会社なら、事前に申請を出すことで半年に1回にまとめて納税することができます。

■その他の源泉所得税
講演料や外交員報酬その他、特殊なもので源泉所得税の対象となるものがあります。
これらについては、給与等の納付書とは別の様式で納付することになるためご注意ください。

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