スーツ代は経費にできますか?経費になる場合・ならない場合

普段スーツで仕事をしている個人事業主の方や中小企業の社長様から、「スーツ代は経費になりますか?」「制服は経費になるのにスーツが経費にならないのはおかしい!」という質問をよくいただきます。

実際に仕事に使っているものであれば、可能な限り経費として計上したいですよね。

今回は税理士としての実務経験を元に、スーツ代が経費になるケース、ならないケースについて整理したいと思います。

経費の判断基準

まず前提として、事業の「経費」と認められるためには、その支出が「業務の遂行上必要である」ことが必要です。
簡単に言うと「仕事用、と言えるかどうか」であり、個人の生活用と思われるものはダメです。

ということは、スーツのような衣服については、「衣食住」=生活費の代表例なので、基本的には経費にはならない場合が多いです。

仕事云々にかかわらず服は着るし食事もとる。これは業務上必要な支出とは言えない。という解釈になります。

 一方で、作業着や制服などであれば文句なしに経費になりますよね。
これは職務上の必要があって着用しているもので、仕事以外で着用するものではないため、生活用の衣服ではなく「業務の遂行上必要である」と判断できるためです。

 ということはスーツであっても、業務上必要であること、仕事でしか使っていない、という事実が主張できれば、十分経費として考えることができます。

スーツ代が経費になるケース

では具体的に、スーツ代が経費になるケースを挙げてみたいと思います。

 ・保険外交員や住宅営業マン、弁護士などが仕事で着用するスーツ・革靴など。
 ・職場でスーツネクタイ着用を義務付けている場合。
 ・システム開発などで取引先に常駐し、スーツ着用が必要な場合。
 ・大事な商談・取引先訪問など専用に用意しているスーツなど。
 ・講演会・セミナーなどで登壇するために専用に用意しているスーツなど。

 以上のような状況で、仕事専用に購入したスーツであれば、十分経費として主張することが可能と考えられます。

スーツ代が経費にならないケース

一方、経費とは認められないケースは次のようなものが考えられます。

 ・カジュアルなジャケット・チノパンで働いているフリーランスなど、業務上その服装が必要であるとは考えられない場合。=仕事中に単に着ている服。
 ・仕事以外でも習慣的に同様のスーツを着用している場合。
 ・その衣服が業務上必要であることをハッキリと説明できない場合。

このように、スーツ代が経費になるかどうかは、個々に業務上必要であると具体的に説明できるかどうかにかかっています。
自分が事実に基づいてしっかり説明できるものであれば経費に入れればよいと思います。

もし税務調査のときに、調査官が「その説明はさすがに無理がある」と判断すれば修正申告を求めてくる可能性はあります。
そんな場合でも、余程ひどい内容でない限り、それは見解の相違であって脱税ではないので、納得して修正に応じれば大きな問題になることはないでしょう。

個人事業主の場合は按分計算が必要なことも

個人事業主の場合、業務上必要であることが主張できても、実際は仕事以外でも着用することがあるのであれば、業務使用する割合を見積もって按分計算したほうが良いケースもあります。

 例えば、5回に1回ぐらいは私的に使う場合。
 5分の1は経費に入れず、業務上必要な割合=5分の4の金額だけを必要経費に算入します。

【仕訳例】
 消耗品費 50,000 / 現金   50,000
 事業主貸 10,000 / 消耗品費 10,000

また、私用に使うことはほとんどなく、あっても年に2~3回で、割合としては1%以下。といった状況であれば、細かい按分計算はせずに、100%事業用と判断してもいいように思います。

給与所得者の経費である「特定支出控除」の対象

数年前になりますが、「サラリーマンの経費」といわれる「特定支出控除」という制度の内容が改正されました。

この制度自体は全く使い物にならないような制度なので、内容は詳しく触れませんが、
サラリーマンの必要経費として、「衣服費」が明記されました。
このことから、個人事業主などの場合であっても同様に、仕事に必要な衣服であれば経費と解釈できる余地が広がりました。

★特定支出控除の規定抜粋(参考)
次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

以上のように、経費かどうかについては、事実認定が中心でグレーな部分も多いのですが、
その解釈が実態とかけ離れていなければ、特に神経質にならなくても良いと思います。

税理士として税務調査に立ち会うといつも思いますが、こちらが悪質でなければ、税務署も鬼のように追及してくる訳ではありません。

ひとつひとつ根拠を持って処理していれば、理解してくれる場合が多いです。

一方、あやしい経費をめちゃくちゃ入れている場合であれば、全体の数字をみると大体すぐにわかります。

税理士でも分かりますし、税務署も当然分かると思います。

普段の服まで全て入れたり、家族の服まで入れたり、高級腕時計・アクセサリーまで入れたり…一線を越えると際限がなくなり、いつか痛い目に合うので絶対やめましょう。

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