最強の節税対策【中小企業倒産防止共済】を税理士が絶対おススメする理由とは?

一番やっておきたい節税対策は何でしょうか?そんな相談に税理士として自信を持って答える節税がこちらです。利益が出始めたらまずは検討しましょう。

みなさんは、【中小企業倒産防止共済】(経営セーフティ共済)という制度をご存知でしょうか。

これは公的機関が運営している制度で、元々の趣旨は取引先の予期せぬ倒産から中小企業を守るためのものです。

掛け金の上限は月20万円(累計800万円が限度)です。

加入していると、万が一取引先が倒産して売掛金などの回収が困難になった場合、掛金総額の10倍までの貸付が受けられます。
また、取引先の倒産等がない場合でも、臨時で事業資金が必要となったとき、掛金総額の一定範囲内で資金の貸付を受けることができます。

このようなリスクヘッジという本来目的の他に、実は「貯蓄型」の節税対策として注目すべき効果があります。

【節税効果】掛金が全額損金にできる

実は毎月の掛け金の「全額」が経費に算入されるのです。

そして掛け金は年払い(前納)することも可能なため、決算直前で予想以上に利益が出そうなときの駆け込み対策としても活用できます。
決算期末までに、月額20万円の12か月分=240万円の払い込みが間に合えば、大きな利益圧縮・節税効果が発揮されます。

⇒実効税率35%で計算すると支払う税金は84万円も減ることになります。

これを紹介することなく、節税目的の生命保険などを勧誘してくる(自称)専門家は、クライアントの利益ではなく自分に入る保険手数料収入にしか興味がないと思われるため、要注意です。

※前納する際の注意点。
前納の月数は12か月超も設定も可能ですが、一括で損金に計上させるためには、必ず12か月以内にする必要があります。
また、2年目以降も前納する場合、その都度前納の申し込みをする必要があります。
これは毎年時期が来ると、確認のハガキがくるので、それにしたがって対応すれば大丈夫です。

損益状況によっては、前納せずに毎月納付に戻るという選択も可能です。

中小企業倒産防止共済解約時の処理は?

40か月以上掛け金の納付があれば、解約時に掛金総額が100%戻ってきます。

解約時の払戻金は「雑収入」などの勘定で会社の収益に計上されます。
したがって普通に解約するとこの時点で税金が発生することになるため、解約するタイミングには工夫が必要です。

業績が一時的に悪化した場合や新規出店などで経費がかさむ場合など、大きな経費が出る年度に解約することで、収益と費用が相殺されて、過度な納税の心配もなくなります。

◆一時期非常に売れていた節税用の保険商品で、大手生命保険会社が扱う法人向け「全額損金型」の生命保険がありました。

節税効果に特化するため、肝心の死亡保障などを大幅に削っているにも関わらず、解約返戻率はピーク時でも80%程度だったりします。
※問題となった保険商品については、現在は通達改正により全損は不可になっています。

◆そのような生命保険などとは異なり、解約時の返戻率が100%であることに加え、100%の水準がいつまでも続きます。

5年後でも10年後でも、いざという時に好きなタイミングで引き出すことができる「埋蔵金」となるのです。

◆「全額が経費になる」「100%の返戻」「解約時期が自由」という、他にはない大きなメリットがあります。

節税しながら会社を強くする、非常にオススメの制度です。

加入資格は、資本金と常勤の従業員人数が基準になり、業種により異なります。
資本金で5000万以下や1億円以下、従業員数50人や100人以下などといった規模の中小企業、個人事業主が対象です。

加入するためには?
まずは取引のある金融機関か税理士に相談してみましょう。

大抵の金融機関では取り扱い可能ですが、融資を受けていない場合はダメな場合もあります。
多くの税理士も、加入ルートは持っていると思います。

加入手続きと初回の払い込み完了まで、少し時間がかかりますので、決算期直前の場合、締め切り日時等を確認しながら進めていきましょう。

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