フェラーリは経費にできますか?

会社で車を買うと経費にできますか?
という質問をよく受けます。

もちろん答えとしては、事業用に使用する車であれば、会社で購入して、「減価償却費」として数年かけて経費とすることができる。となります。
これは皆さんよく理解されているようです。

それでは、「フェラーリでも大丈夫ですか?」

昔、少し話題になった本で、「なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?」というものがありました。

仕事用に使用するのには、一般的に4ドアが多いので・・・
ということかもしれませんが、この本のタイトルだけを見ると誤解を招きますね。

問題は「事業に使用しているかどうか」です。

4ドアは認められるけど、2ドアはダメ。
などという基準はありません。

4ドアのベンツを自宅にずっと眠らせておいて、普段の通勤や外回りはプリウスです。
こういう状況なら、4ドアのベンツも事業性は疑われますよね。

逆に2ドアで通勤、外回りをこなしているのであれば、全く問題なく会社の資産、経費と認められるでしょう。
そうすると、フェラーリでもアストンマーティンでも大丈夫です。

フェラーリについて、過去に実際に争われた事例があります。

平成7年10月12日の古い裁決事例ですが、税務署側は、「一般常識からみても個人的趣味の範囲内のものであり、損金にならない」と指摘しました。

ところが、実際に事業で使用していたと認められる状況があったため、会社側の主張が通り、損金として認められることとなりました。

その際の判断のポイントとして示されたのは次の3点です。

①交通費・通勤手当支給なく、走行距離等なら、通勤や支店巡回に使用されたと推認できる。
②他に個人で外車数台を保有しており、それらは会社の資産としては計上していない。
③個人的趣味で選定された外国製スポーツカータイプの乗用車であるとしても、事業の用に使用されていると推認できる以上は、不相当とする理由は認められない。

ということです。
個人的趣味や車種は関係ありません。

車好きの経営者の方でも、会社で購入する場合、車種を気にされる方が多いです。

本当に事業で使用するのであれば、思い切って欲しかった憧れの車にチャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。

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