得意先と一緒に海外旅行へ。これって経費?

国内でも海外でもそうですが、旅行費用が経費になるかどうかという点は、判断が難しいケースが多いです。
「観光旅行だから」という理由で経費算入をあきらめている方。
経費に該当する可能性もあるので、少し確認してみましょう。

海外旅行が経費になる場合・ならない場合

<自社の役員だけで行く場合>
これはかなり厳しくなります。
商談や視察など、明確に「仕事目的」の旅行でないと経費になりません。
海外旅行などで、観光用のパックなどでは、まずダメだと考えてください。

<役員、従業員全員参加で行く場合>
いわゆる慰安旅行です。結果として全員でなくてもかまいません。
細かい要件はありますが、基本的に福利厚生費として経費になります。

<得意先を招待する場合>
得意先を海外旅行に招待した場合はどうでしょうか?
当方も社長や担当者が参加します。

この旅行が完全に観光旅行だったとしても、得意先を招待しているので、れっきとした「交際費」に該当します。

もちろん接待にあたった社長や担当者の旅行費も含めて、全額「交際費」で処理できることになります。

中小法人であれば、交際費でも経費算入となりますので、機会があれば積極的に開催してもいいかもしれません。

それでも、海外旅行は基本的に要注意事項。

得意先招待の場合は、比較的問題ありませんが、やはり海外旅行は金額もかさむこともあり、チェックが入りやすい項目です。

慰安旅行で行く場合や、役員のみで業務で行く場合など、経費と解釈できるようなものであっても、それを客観的に証明できるように、旅行目的や行程、参加者など、必ず後で確認できるように記録を残しておきましょう。

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